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平成17年4月1日以降支給の雇用保険料の改定について
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- これまで利用されていた料額表は廃止されました。今後はすべて賃金額に単純に料率を乗じる方法で算出されます。
- また、料率の変更がなされました。
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<料率>
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事業の種類
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〜H17.3.31
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(新)H17.4.1〜
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1
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2及び3以外の事業
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17.5/1000(7/1000)
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19.5/1000(8/1000)
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2
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○土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)
○清酒の製造の事業
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19.5/1000(8/1000)
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21.5/1000(9/1000)
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3
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土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他の準備の事業
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20.5/1000(8/1000)
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22.5/1000(9/1000)
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