|
|
|
1.企業防衛制度 |
T.役員退職慰労金準備資金
《遺族のために準備する資金》
|
@役員退職慰労金 |
(報酬月額×在任年数×功績倍率) |
A功労加算金 |
(役員退職慰労金×0〜30%) |
B弔慰金 |
(報酬月額×6または36ヶ月) |
|
※支給の根拠となる規定の制度が必要です。 (議事録・役員退職慰労金規定)
|
|
U.企業防衛準備資金 《円滑に事業を継承するために準備する資金》》
|
* すでにトラブルにお悩みの皆様向けには、「無料診断」を準備しています。
まずは専門家の意見を確認し、今後どのように対応するのかを決めてください。
|
|
|
|
|
2.リスクマネジメント制度 -企業及び個人の財産、身体上のリスクに備えて- |
|
企業は、様々なリスクを抱えながら事業の運営を行っています。むしろリスクの上に経営が成り立っているといっても過言ではありません。このリスク発生をできるだけ少なくし、もしもリスクが発生した場合、その影響を最小限にとどめるようにすることが、リスクマネジメントです。
当事務所では、お客様の現状を分析し、将来に活かされるようシュミレーションし、実情に沿った損害保険、傷害保険等の設計・提案を行っています。
|
3.中小企業倒産防止制度 |
|
現在の厳しい経済環境の中、企業経営者、あるいは個人事業主として取引先企業が倒産するような事態、ひいてはそれから生ずる連鎖倒産のリスクについても考えなくてはならない状況になっています
【制度の特色】 |
|
■ 最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。 |
|
契約者は、取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。 |
■ 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。 |
|
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 |
■ 税法上の特典も有ります。 |
|
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 |
■ 一時貸付制度もご利用できます。 |
|
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 |
|
上記事例は、企業防衛における一部です。企業防衛の認識については、各社様々です。当事務所におきましては、各企業の情勢・実態を見極めた上で、シュミレーションし、お客様に見合ったプランを提供していきます。まずは、ご相談を・・・ http://tax-as.net/asayama/qa.html
|
|
|
税理士は信頼のパートナー ©
2005.朝山税理士事務所
|