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税額控除
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配当を受けたり住宅を取得したら



(1)配当控除

株式の配当を申告した場合に、次の金額が所得税額から控除されます。

   申告した配当所得金額×10%=控除額(ただし課税総所得金額1,000万円超の部分は5%)



(2)住宅借入金等特別控除(住宅ローン税額控除)

 借入金で新築又は中古の居住用家屋を取得したときや増改築等をしたときは、平成10年までの入居については、家屋部分についてのみ、平成11年以降の入居については、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて次の金額が所得税額から控除されます。

居住の用に供した日 各年分の控除額 所得要件 床面積要件
平成9年1月1日〜
平成9年12月31日
●最初の3年間
住宅取得等のための借入金等の年末残高(A)のうち、1,000万円以下の部分の金額 ×2%+ Aのうち、1,000万円超2,000万円以下の部分の金額 ×1%+ Aのうち、2,000万円超3,000万円以下の部分の金額 ×0.5%
●残りの3年間 (最高35万円)
Aのうち、2,000万円以下の部分の金額 ×1%+ Aのうち、2,000万円超3,000万円以下の部分の金額 ×0.5% (最高25万円)

合計所得

金額

2,000万円

以下

50u以上

240u以下

(増改築は

上限なし)

平成10年1月1日〜
平成10年12月31日

合計所得

金額

3,000万円

以下

平成11年1月1日〜
平成13年6月30日

●最初の6年間
家屋と土地等の取得等のための借入金等の年末残高(B)のうち、5,000万円以下の部分の金額 ×1% (最高50万円)
●次の5年間
Bのうち、5,000万円以下の部分の金額×0.75% (最高37.5万円)
●残りの4年間
Bのうち、5,000万円以下の部分の金額×0.5% (最高25万円)
50u以上

平成13年7月1日〜
平成15年12月31日

●10年間(全期間)
Bのうち、5,000万円以下の部分の金額×1%
(最高50万円)



適用を受けるための要件

1.取得又は増改築等をした日から6か月以内に住むこと

2.取得した住宅又は増改築等後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること

3.中古住宅の場合、耐火建築については新築後25年(平成10年12月31日以前は20年)以内、耐火建築以外のものについては20年(平成10年12月31日以前は15年)以内であること

4.借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること

5.居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買換え・交換など)を受けていないこと

☆ただし、平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除は併用が認められます。

6.配偶者その他特別の関係がある者から取得したものではないこと



増改築等の要件

1.工事費が100万円を超えること

2.居住用部分とそれ以外の部分の工事がある場合には、居住用部分の工事費が総工事費の1/2以上であること

3.地震に対する安全上必要な一定の修理又は模様替え(平成14年4月1日以後居住のものに適用)



適用を受けるための必要書類

1.建築確認通知書の写し

2.売買契約書、建築工事請負契約書など又はその写し、増改築等工事証明書

3.家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

4.住民票の写し

5.借入先から交付された借入金の年末残高等証明書

6.サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票


 


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