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相続での配偶者の地位
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民法では相続人を、配偶者と被相続人の血族との二本立てにしています。配偶者は他の相続人がいても常に相続人になれる強い地位にあります。一方血族相続人は配偶者がいる限り、順位により相続分が異なり、複数の血族相続人がいた場合には均等に配分しなければなりません。
配偶者とは法律上の夫婦関係にあるものを言います。事実上の夫婦関係である内縁関係は相続人になれません。又逆に長期間別居中であるとか、離婚の裁判で係争中であっても正式に離婚していない限り相続人となります。
遺言がない限り内縁の妻に相続させることはできません。
又、事実上他人である妻に相続財産を渡さないためには、遺言が必要となります。ただしこの場合でも「遺留分」は防ぐことはできません。 |
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相続での子供(孫)の地位
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血族相続人のなかで、第1順位の相続人となるのが子(直系卑属)です。子がいないときは孫になります。
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実 子 |
子は存在する限り、配偶者と同じく常に相続人になります。配偶者がいないか死亡している場合には、単独で相続人になります。第2・第3順位の血族相続人が何人いても、子供が一人でもいれば、財産全部を子供および配偶者で相続できます。
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養 子 |
相続に関しては実子も養子も全く対等です。なお、養子になった者は、実親の相続権を失うものではなく、両方の親の相続人になれます。
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胎 児 |
夫の死亡時に、まだ妻のお腹の中にいる胎児も相続人になります。民法では「胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなす」とされています。生まれてすぐ亡くなっても相続権が残りますし、妻とその胎児しかいない場合には、たとえ他の血族相続人がいても、夫の遺産は全部妻が相続することになります。ただし、死産の場合には相続人と認められません。
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非嫡出子 |
法律上の婚姻関係にある夫婦以外の男女から生まれた子を、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる愛人との子などです。ただし、このような非嫡出子は嫡出子と全く同じ権利があるわけではありません。
非嫡出子の場合は、子の母は生まれたときから明確ですが、子の父は認知によって明確になります。認知を受けた非嫡出子も子として相続人になりますが、相続分は嫡出子の2分の1となります。
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相続で父母・祖父母の地位
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第1順位の相続人である子や孫など(直系卑属)が1人もいないときにはじめて、第2順位の親・祖父母(直系尊属)が相続人となります。相続分が3分の1と少ないだけで、配偶者がいても、相続人の地位は変わりません。
この直系尊属である親とは、実親・養親共に相続人になります。しかし、配偶者の親は含まれません。この親が一人もいないときは、祖父母が相続人になります。
ただし、例えば相続人になる父親が亡くなっていて母親しかいないときは、たとえ祖父(つまり父親の父親)が生きていたとしても、相続人になるのは母親だけです。
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相続で兄弟姉妹の地位
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直系卑属・直系尊属が1人もいないときにはじめて、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
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(1)全血兄弟(姉妹)
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被相続人からみて、父母を同じくする兄弟を全血の兄弟を全血兄弟といいます。配偶者がいた場合、相続分は4分の1となります。
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(2)半血兄弟(姉妹)
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被相続人からみて、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)を半血兄弟といいます。半血兄弟の相続分は全血兄弟のさらに2分の1となります。
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子供のいない夫婦で、配偶者に死なれたときに、普段あまりつきあいのない兄弟姉妹が、相続分を主張する場合があります。こんな場合に備え、遺言で相続を確定しておくとよいでしょう。ちなみに兄弟姉妹に遺留分はありません。
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代襲相続権
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民法では、直系卑属や兄弟姉妹が相続人になるとき、その者が相続開始前に死亡したり、その他の理由(相続欠格や相続廃除など)によって相続権を失ったとき、その者に子がいればその子が代わって相続することを認めています。この権利を代襲相続権といいます。
なお、直系卑属の場合、子も孫も死亡していても、曾孫がいればその曾孫が再代襲相続ができますが、兄弟姉妹の場合は代襲相続が認められるのは、甥や姪までです。
また、相続を放棄した者は、はじめから相続人ではなかったとみなされます。たとえ子がいたとしても、その子に代襲相続権はありません。この点は、相続欠格や相続放棄などと違うところです。
ところが、子供のいない直系卑属(仮に長男)が被相続人(父)の死亡前に亡くなっていた場合、その長男の妻には代襲相続権がありません。長男の嫁として父の介護をしてきても相続権は全くないのです。
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特別寄与分
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相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供(ただ同然の賃金で家業を手伝ってきた、財産上の給付(被相続人の住宅ローンを一部負担していた)、被相続人の療養看護(自分の仕事を犠牲にして、被相続人の看護に当たっていた)、その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるときは、遺産分割の際、その者の法定相続分のほかに、この寄与分を加えて、その者の相続分とするとしています。この加えられる相続分を特別寄与分といいます。
つまり、被相続人が死亡時に有していた財産のうち、寄与分を除いたものを真の相続財産とみなし、それを共同相続人間で均等配分します。寄与分は寄与した者に与えるようになります。
なお、寄与分が認められるには、「特別の」寄与をしたと認められなければなりません。「特別」とは単に一般の夫婦扶助義務とか親族間の扶助義務を果たした程度では足りません。具体的に寄与分を定める場合は、共同相続人間の協議で決めるか、協議が整わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
なお、寄与分は相続人にしか認められていません。
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特別受益分
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例えば、一人の相続人に相続財産の前渡し(学費や結婚資金、住宅資金、事業資金など)をしている場合、それらの受益額も相続財産とみなして組み入れたうえで、相続分に応じて分け、受益者の相続分からはその受益分を差し引き、生前贈与を受けなかった者との公平を調整します。この相続分を調整する制度が特別受益分という制度です。ただし、お年玉などの少額の贈与はそれに該当しません。
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特別縁故者
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相続人にあたる者が1人もいない場合は通常、家庭裁判所から選任された相続財産管理人の手によって、清算手続がおこなわれ、残った財産があるときは国庫に帰属することになります。
しかし、民法では「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相続財産の全部又は一部を与えることができる」と定めています。これは、法律上の相続人はいなくても、被相続人に内縁の妻、認知していなかった子、事実上の養子、あるいは、療養看護に勤めた者がいた場合、国庫に帰属させるのはふさわしくないという考えから生まれたものです。 また、特別縁故者は養老院や病院などの法人でも認められることがあります。この場合、相続財産が国庫に帰属するのは、特別縁故者に対する財産分与がなされた残りの財産ということになります。
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遺産分割協議書
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【遺産分割協議書】
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平成○○年○月○日開始した被相続人田中真一の相続に関する共同相続人である田中康子、田中正夫、伊藤由紀、田中友和は次の通り遺産を分割する事とした。
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1.
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相続財産中、相続人田中康子および相続人田中正夫は、それぞれ共有持ち分弐分の壱ずつの割合で次の物件を取得する。
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(1) |
春山市中央○丁目○番○号 宅地 参百弐・四壱平方米
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(2) |
上記同所同番地 家屋番号一番 木造瓦葺弐階建居宅
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床面積
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壱階 九拾.壱壱平方米
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弐階 四拾五.弐参平方米
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2. |
相続財産中、山手銀行国立支店の被相続人名義の預貯金弐千万円は、相続人田中康子が金壱千万円、同伊藤由紀が金五百万円、田中友和が金五百万円ずつ取得する。
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3. |
相続財産中、
株式会社△△△の株式 参千株
は相続人田中正夫が取得する。
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4. |
相続財産中、豊中ゴルフクラブの被相続人名義の会員権は、相続人田中友和が取得する。
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5. |
その他一切の財産債務は、相続人田中康子が取得する。
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上記の通り、相続人全員による遺産分割協議を証するため、本書四通を作成し、署名押印のうえ各自その壱通を所持するものとする。
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平成拾壱年参月弐拾日
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福井県春山市中央○丁目○番○号
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相続人 田中康子
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印
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福井県春山市中央○丁目○番○号
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相続人 田中正夫
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印
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大阪府大川区城崎○丁目○番○号
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相続人 伊藤由紀
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印
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福井県春山市中央○丁目○番○号
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相続人 田中友和
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印
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遺産分割協議
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分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、または各相続人の年齢・職業などの一切の事情を考慮するよう」と民法で定めています。
遺言もなく、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人全員の法定相続分に応じた共有になっています。これでは、相続人が相続財産を自由に使用したり処分することができません。自由に使用し処分するためには、相続財産を具体的に分割し、各相続人の財産にしなければなりません。相続人全員が参加し協議して分割を決めることになります。もし相続人を1人でも抜かして協議をした場合、その遺産分割協議は全部無効です。また、相続人でないものを加えて遺産を分割するという協議も無効となります。
例えば、商売をしている方の相続で、被相続人と一緒に商売をしていた長男と、会社員の二男が、法定相続分が2分の1だからといって、事業用地や商品などを均等に分けるというのは、現実を無視した配分になってしまいます。常識的には事業用地や商品などは長男が相続し、他の金融資産を二男が相続する形の分割が望ましいと思われます。民法ではこのような具体的事情を十分考慮して、遺産分割協議をすべきである、と規定されているのです。
また、遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。協議成立には相続人全員の同意が必要です。ただし全員の同意が必要と言っても、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要は無く、連絡を取り合って持ち回りで協議を成立させることも可能です。
もし分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てし、裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。調停は、家庭裁判所に遺産分割協議調停申告書を提出しておこないます。調停は、裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員からなる調停委員会で進められ、申立人や相手方の言い分を聞き、双方の意向を整理したうえで、調停案を示しながら紛争の解決にあたります。
さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。
ちなみに遺産分割協議は1度成立してしまうと、原則としてやりなおしができません。やり直しができるのは上記のように無効の場合など、ごく一部の場合に限られます。
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