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第1順位 |
直系卑属(子や孫) |
子はつねに相続人になります。
子が亡くなっている場合はその子(孫)が相続人になります。 |
第2順位 |
直系尊属(親・祖父母) |
子や孫がいないときに限り、相続人になります。
親が一人もいないときは、祖父母が相続人になります。 |
第3順位
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兄弟姉妹
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子も親もいないときに限り、兄弟姉妹が相続人になります。 |
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【法定相続人】
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法定相続分
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法定相続分というのは、民法で決められた法定相続の割合のことで、通常はこの割合を基準として、遺産分割の協議がなされることになります。
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相続人が配偶者と
直系卑属の場合
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この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人以上いるときは、子の分である2分の1を子の数で均等に分けることになります。ただし、非嫡出子(法律上の結婚外で生まれた子)の場合は、嫡出子(法律上の結婚で生まれた子)の相続分の2分の1となります。
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相続人が配偶者と
直系尊属の場合
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この場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が2人以上いるときは、その3分の1を人数で均等に分けることになります。
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相続人が配偶者と
兄弟姉妹の場合
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この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人以上いるときは、その4分の1を人数で均等に分けることになります。
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配偶者がいる場合 |
配偶者がいない場合 |
第1順位 |
配偶者 |
子 |
子 |
1/2 |
1/2 |
全部 |
第2順位 |
配偶者 |
直系尊属 |
直系尊属 |
2/3 |
1/3 |
全部 |
第3順位 |
配偶者 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 |
全部 |
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相続財産
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相続財産とは故人の残した財産的な権利義務のすべてをいいます。権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産で、義務とは借金などの債務で、マイナスの財産です。
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プラスの財産
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マイナスの財産
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不動産(土地・建物)
宅地・居宅
農地・店舗・貸地など
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借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
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不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
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公租公課
所得税・住民税・固定資産税など
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現金・預貯金など |
未払費用・未払利息などその他の債務
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債権・貸付金・売掛金・手形債券・小切手など
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保証債務
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その他、株式・ゴルフ会員権・著作権など
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動産
車・家財道具・骨董品・宝石など
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相続財産とならないもの |
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死亡退職金
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遺族の生活を保障するものです。ただし、相続税法上は相続財産に準じて取り扱われます。
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生命保険金
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遺族の生活を保障するものです。ただし、受取人が本人になっているものは相続財産になります。同じく相続税法上は相続財産に準じて取り扱われます。
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損害賠償請求権・
慰謝料請求権
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被相続人の死亡原因が事故などの損害賠償請求権や慰謝料請求権は相続財産として相続人が相続することになります。
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身元保証人の責任
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身元保証は、個人的信頼関係に根ざしているものであるため、身元保証人としての地位は相続されません。
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香典・弔慰金
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香典は死者の供養や、遺族への弔意の意味があり、葬儀に対する遺族の経済的負担を軽くするためのものです。喪主に対する贈与と考えられます。
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遺骨
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祭祀を承継する者の所有です。
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位牌・仏壇・墓地
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祖先の霊を祀る仏具・墓などは、祭祀財産として相続財産とは区別されます。
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相続人になれない場合
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親族に相続人にふさわしくない者がいる場合があります。例えば、資産目当てに親とかを殺したり、遺言を偽造、変造、隠匿したりした者は、犯罪が発覚すれば刑事罰を受けると同時に、相続人となる資格も失います。遺言で財産を贈与(遺贈)することもできますが、上記の者は遺贈を受ける権利も失います。これを「相続欠格」といいます。
相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度(民法891条)です。
なお、これらの欠格事由は、その対象となった被相続人の相続に対してだけのものです。ですから、父の相続人である資格を失っても、母の相続人である資格まで失うものではありません。また、相続欠格によって相続人である資格を失った者でも、子供がいれば、その子は代襲相続ができます。
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【相続欠格事由】
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被相続人らの生命に対する侵害
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・故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして、刑に処されたこと
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・被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発せず、または告訴しなかったこと
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遺言に対する侵害
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・詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をしたり、取り消したり、変更したりすることを妨げること |
・詐欺または強迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更させたりしたこと
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・被相続人の遺言を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿したりしたこと
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相続人を廃除する場合
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被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。
例えば、被相続人を殴ったり虐待したり、病気の介護もせず遊び歩いたり不倫に走ったりするといった場合、相続人の廃除を請求することができます。家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を失います。廃除されれば、遺留分を主張することも許されません。しかし、相続欠格と同じく、廃除によって相続人たる資格を失っても、その者に子がいる場合には、代襲相続が認められます。相続人の廃除は遺言ですることもできます。廃除したい旨を遺言した場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、被相続人は、生前の請求または遺言によって、いつでも廃除の取消しを請求することができます。
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【相続人廃除の事由】
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・被相続人を虐待したとき
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日常的に殴ったり、襟首をつかんで引きずり回したりすること。たまたま怪我をさせた場合は、虐待にはあたりません。
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・被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
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常日頃から、親をバカ呼ばわりしたりするのは、重大な侮辱にあたります。
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・相続人に著しい非行があったとき
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妻子を捨てて不倫に走り、親としての義務を一切果たさないなどのケースは、著しい非行に該当します。しかし、単に素行が悪いだけでは、著しい非行とはいえません。
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「相続放棄」をする場合とは
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マイナス財産(借金)がプラス財産より多い場合
被相続人が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。相続財産・債務のすべて拒否するのが相続放棄です。この相続の放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は、一銭の借金も引き継がなくてすみます。
家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合
故人が商売などをしていた場合、その家業が相続により分割すると成り立たなくなる場合があります。家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。
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【「相続放棄」の注意点】
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(1) |
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
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(2) |
この申立てをしなかったとき、または相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認といいます)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。
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「限定承認」をする場合とは
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相続によって得たプラス財産の範囲内でマイナス財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。
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【「限定承認」の注意点】
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(1) |
相続が開始したこと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てなければなりません。
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(2) |
相続人全員が共同しておこなわなければならず、一人でも単純承認すると、他の相続人は限定承認を選択することはできません。
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(3) |
限定承認する前に、相続財産の一部でも処分したりしますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認をおこなうことはできません。
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