相続の財産を残す人の意志が第一順位で、遺言相続が理想です。この遺言書がない場合に、第二順位として相続人の間の協議が必要とされます。協議が利害が対立して整わないとき、法定相続人や法定相続分が法律によって決められています。
しかし近年、相続のトラブルの防止は、財産をもつ者の義務であり、そして財産を自由にかつ適切に分けることは、財産を持つ者の権利でもあるという考え方が一般的になりつつあります。
これは、土地などの財産価値の増加や、兄弟姉妹の平等意識、家という観念・共同体意識が希薄になったことなどから、相続をめぐる紛争が急増してきたことも、大きく影響をしています。
遺言の目的は、相続財産をめぐる骨肉の争いを未然に防ぐことです。財産の所有者が、相続財産の分配を具体的に決めておけば、無用の紛争を防止できます。
兄弟などの親族間の争いは、他人同士の争いよりも深刻化し、醜くなりがちです。これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。
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