納税者が行う経済行為は多種多様であり、これらの行為を租税法の観点から分類すると、
「節税行為」、「脱税行為」及び「租税回避行為」に三分類できます。
字を見ても分かるように、「脱法行為」「租税回避行為」は犯罪です。
「節税行為」といっても、その趣旨と事実関係等によっては問題となりますが、
全てをクリアにした場合、その効果はとても大きいものです。
近年、節税対策として、色んなパターンの節税方法を、コンサルとして指導してきましたが、
その成果が数字ではっきり表れています。
顧問先様も、その数字を見て納得して頂いています。
しかし、その数字が実感として分かるまでには、多くの人が1-2年かかるようですが、
(税金を納めるのは後ですし、個人住民税や個人の場合、国民健康保険に反映するのは
次年度になりますからね)
昨日も数人の方に凄く感謝されました。
とはいえ、最近は経済不況の為、節約はしても、なかなか節税できる企業自体
少ないのが現状で、そういう喜びを久々に耳にしましたが、
何か近年の状況にモノ淋しさも感じたところでした。
節税行為に関しては、税務当局も厳しい目でチェックしていますので、
何か自社においてそれらの行為をする際には、必ず事前に税理士に相談するようお願いします。
と、強く言えるように、景気も良くなって企業からの相談も以前のように頂きたいものです。
朝山税理士事務所 公式サイト http://tax-as.net/asayama
合同会社ANTHEM 公式サイト http://f-anthem.com/
国家5士業 よろず相談所 公式サイト http://www.f-yorozu.net/
スタッフ公式ブログ http://yorozuanthem.blog95.fc2.com/
コメントする