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日本税理士連合会、国税庁、税務署

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11月税務カレンダー画像

納付日が土曜・日曜・祝祭日等で金融機関が休みの場合は、休み明け最初の金融機関営業日となります。(例/3月31日が(土)の場合4月2日(月)がその日に当たります)

 ■11月10日


10月分源泉所得税の納付 納期限
10月分特別徴収住民税の納付 納期限

 

 ■11月15日

所得税の予定納税額の減額申請 申請期限

 

 ■11月30日









9月決算法人の確定申告 申告期限
≪法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税≫
翌年3月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告…第3四半期分 申告期限
翌年3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告…半期分,第2四半期分 申告期限
翌年6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告…第1四半期分 申告期限
個人事業者の12年分消費税・地方消費税の中間申告…第3四半期分 申告期限
所得税の予定納税者の納付(第二期分) 納期限
特別農業所得者n所得税の予定納税額の納付 納期限

 

 ■その他の予定

個人事業税の納付(第2期分) 納期限
11月中において各都道府県の条例で定める日


 労務関係

労働保険料第3期分の納付
期限=30日まで
(労働保険事務組合委託の場合12月14日まで)

 


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