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税務調査

今週は、税務調査や税務署絡みの仕事が多く、なかなか本業が手に付きません。

その中で、相続税の調査があって、関心ある方のために、その時に状況を書きます。

 

相続税の場合、一般の事業用の税務調査とは異なり、その場で現金を見せろ!!

というケースは、ほとんどありません。

 

しかし、相続申告時に普通預金や現金があった場合、当時のその通帳の確認をするために

提示を求めてきます。

 

また、不動産等の権利書や契約書、保険の証書等関係書類がある場合、

実際に保管してある場所まで、調査官は付いてきて確認します。

はじめから、準備していて調査するところにおいていても、普段はどこに保管しているのか聞かれ、

どの道、その場所は確認されます。(調査内容や調査官によって異なることもあります)

 

「部屋が汚いから掃除させてくれ」とお願いしても、基本的には待ってくれません。

彼らは、職権で現場を見ることができます。

 

また、被相続人が使用していた通帳の印鑑、その他の印鑑(家族の分も)なども確認されます。

 

そこで、印鑑に関して・・・

 

調査官は、その印鑑を1つにつき、4回専用の書類に押印します。

まず、1回目、提示された印鑑に朱肉もつけず、そのままの状態で押します。

2回目、同じようにもう一度押します。

3回目、朱肉をつけ、はっきり押します。

4回目、そのまま、朱肉をつけず、3回目の延長で押します。

 

どういうことか分りますか?

 

1、2回目は普段からその印鑑が使用されているかどうか?保存状態の確認。

ほこりなどついていて、全く使った形跡がないものなら、全く問題なし。

きれいにふき取られているような場合、その印鑑を調査対象に・・・

3回目の行為は、その印鑑を税務署が記録として把握するため。

4回目は、1,2回目の話に連動しますが、1回使用後、2回目の解析度(薄くなる度合い)を

調べるためです。

 

その後、その印鑑の写しを基に、銀行調査依頼をすることもあります。

(すべてのケースではありませんので、あしからず)

 

よくあるケースが、被相続人が、相続人の名前で預金などしていて、

それが生前贈与に該当する場合(相続時の資産減らし)、その相続人の印鑑なども管理、

というケースが多いのです。

 

また、申告していない口座に、資産を移動させていたりとか、生前に不動産を譲渡しているが、

相続時には、現預金がほとんどない場合、収入がないのに、生活費の出費も

見受けられないケースの時に、隠し口座などないか、また、どのように生活していたのかを

調べることも多くあります。

 

つまり、本当に被相続人の財産が、被相続人の意思によって、減らされたものなのかどうか?

その追跡を調べるのも、相続税の調査なのです。

 

当事務所では、これらの面倒な調査を、効率よくまたスムーズに調査を

終えることができるようアドバイスしています!!

 

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プロフィール

NAME 朝山 茂樹
FIELD 税理士・行政書士・FP技能士
OFFICE 朝山税理士・行政書士事務所

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