飛び込みといっても、プールや自殺ではありませんので・・・
お客様の話です。
私の顧問先は、ほとんどが紹介98%。
いきなり事務所に入ってくるお客様は、ほとんどいません。
ところが、今日、75歳の自営業者様(不動産業)が、お盆だというのに、必死に悩んだ末、
明日までに修正申告を終わらせたいという思いで来られました。なんて、まじめな・・・
内容を聞くと、19年に消費税が還付申告をされていて、20年度にその額が還付されていた。
仮に、消費税の還付額が150万として、所得税は50万。
税務署は、20年4月に、所得税を相殺した100万をお客様に振り込んだ。
結果、20年度分の申告時には、振り込んだ100万ではなく、150万円を雑収入で
計上しなければいけないのですが、100万しか計上しなかったため、残りの50万を
申告しろというものでした。
税務署もなかなか細かいですね~。
よく気がついたものです。
見てるんですね~。
ある意味感心しました。
ちなみに、所得税の還付金は、雑収入では計上しなくてもいい(消費税は益金計上)ですが、
今回のように、相殺して納税または還付時には十分注意するよう心がけてください。
そのお客様は、もう自分で申告するのは嫌だということで、今後税理士関与することになりました。
このような修正申告でも、延滞税・加算税が10%つきます。
ばかばかしいですよね・・・
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