最近、TVで報道されている酒井・押尾の薬物事件関係の報道などで、
時間がたつにつれて、彼らの発言や行動について、「心証」(←意味はリンク先にてみてください)
が悪いといったことを耳にします。
そもそも、心証って、言葉自体の意味は、読んでの通り理解できますが、
その立証検分って難しいと思うのですが・・・
税務調査においても、ちょっとしたこと=本人が全く意図的に話したわけでもない内容、
例えば、相続税の調査にて、相続税1000万円を相続人が相続人名義の定期預金を取り崩して
納付していたことが判明。
しかし、被相続人の口座から生前1000万円近くが引き出されていた為、税務署側は、
そのお金が定期預金に代わり、つまり、生前贈与に該当するのではないか!?
という内容。
事実は、被相続人が相続人から金を500万円借りていた為、そのお金を返済し(借用書あり)、
残りの500万円関しては、別口座から、被相続人名義で過去に生前贈与として預金していた
預金を合算し、1本化した相続人自身の定期預金。
だが、税務署側は、調査時においてこの1000万は本当に相続人のものか!?
本当は、被相続人の預金を減らすためのものであったのでは!?
を問い、上記の細かい内容は説明せず、相続人は私のものだと主張。
税務署側は、あまりにも怪しいということで、1000万は資産減らしと主張。
相続人の所得からは、1000万円の預金は不可能・・・と判定。
その後、上記内容を説明したが、なぜ調査の現場で、そのことを話さなかったのか!?
「心証」が悪いということで、重加の対象・・・・と!!
結果的に、借用書や生前贈与を示すものがでてきて、すべてまるく収まりましたが、
たったそれだけのことで、心証が悪いと判断され、罰金の対象にまでされるなんて、
ひどいと思いませんか?
すべての調査官がそういうわけではないですが、税務署長でもなく、特別な権限を
持っているわけではない1調査官の個人的主観で物事をみられても・・・・
というのが、私と納税者の考えでした。
そういうことを考えると、明確な基準ってなかなか難しいのでしょうが、
税務調査内容についても、裁判員裁判のように、多数の意見を聞くというのもありかなぁ
と個人的に思った事件でした。
*この事案から学んだこと・・・
親子間でも借用書は必要!!
生前贈与も、100円、1000円でもいいので納めて証拠を残しましょう!!
正直、この事案はこれが出てこなかったら、危なかったです。
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