簡単な税務調査だと思っていても、
掘り出してみると複雑なものばかり・・・・
財産は現金預金と不動産のみと分っていての相続税調査。
しかし、その他の家族名義の預金が、実質、被相続人のものと認定されたり、
相続人の知らないところで、実は被相続人の財産があった・・・というケース。
相続人には罪はないですが、こんなケースでも、修正申告は必要となり、
それに対して罰金が加算される。
もっと、緩和措置があってもいいのではないか!?
と、思わされる今日の出来事でした。
朝山税理士事務所 公式サイト http://tax-as.net/asayama
合同会社ANTHEM 公式サイト http://f-anthem.com/
国家5士業 よろず相談所 公式サイト http://www.f-yorozu.net/
スタッフ公式ブログ http://yorozuanthem.blog95.fc2.com/
コメントする