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使従関係について

最近、使従関係問題(労使間の問題)についての相談がとても多いです。

中でも、経営に不利益が出る為、いた仕方なく行う「解雇」問題を中心に、

逆に、労働者側から、労働時間や手当などに関する経営者側への不満の相談が多い状態です。

 

しかし、解雇に関しては、両者言い分があるようで、なかなかうまく解決できないのが現状。

身近な例でいうと、飲食店勤務、パートで週3日入っていたスタッフが、

頻繁な遅刻ややる気のなさから、明らかに店側に迷惑をかけているということで解雇を行った。

 

一般的な計算方法による解雇手当を支払ったが、本人はそれを不服として、特例計算による解雇手当を要求(一般の解雇手当より高く請求できる計算)。

経営者も、法的には支払う義務があると認めた為、差額分を支給。

 

ところが、今度は裁判所から、給与未払請求による通知が届く。

内容は、当初は週3日ではなく、週5日ほど入って、月最低本人が希望していた額はもらえるという約束だったので、その希望額を保証しろという内容のもの。

 

この案件に関しては、現在弁護士を立てて支払う義務がないことを証明させる段階に来ているので詳しくは話せませんが、もめごとなく済まそうとすると、解雇するにしても、やり方に問題があるということですよね。

つまり、労使間がうまくいっていれば、ここまでには発展していなかったはず・・・

 

私も、スタッフを預かっている立場ですが、相手を見抜くためには、多少自分の姿も見せることが必要ではないかと思っています。そうすることで、お互いの信頼関係を築ければベストですし、経営者は型にはまって固い姿ばかり見せていては、スタッフも心開かないのではないでしょうからね。

 

逆に、気を許すことで、相手も本性を出すでしょうから、

こちらも相手がどういう人間か分かりますよね。

 

私は先週末、アンセムの弁護士・司法書士・社労士事務所の人達と、スタッフを連れて食事会を

行いました。 初めて参加するスタッフもいて、彼女たちが、私以外の先生方やその職員さん達に

どう接しているのか? という思いで見ていましたが、いい勉強になります。

 

いずれにしても、労使間問題・使従問題というのは、常に経営上付きまとう課題です。

しかし、お客様の為に商売をするという目的は同じなわけで、

切っても切りにくい関係というのも事実。

 

経営者と従業員の関係・・・

できることなら仲良くやっていきたいものです。

 

その為にも、「信頼」できる関係を築くことが一番かと・・・

 

 

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プロフィール

NAME 朝山 茂樹
FIELD 税理士・行政書士・FP技能士
OFFICE 朝山税理士・行政書士事務所

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