税制上のデメリット
(1)法人税の交際費の損金不算入
交際費の損金不算入額
イ) 資本金(出資金)1000万円以下の法人
・年400万円以下の支払交際費等の20%相当額
・年400万円超の部分
ロ) 資本金(出資金)1000万円超〜5000万円以下の法人
・年300万円以下の支払交際費等の20%相当額
・年300万円超の部分
*措置法26条との関係
措置法26条(概算経費率)を使える範囲内の収入の場合、あえて医療法人にする
必要のない場合もありますので、充分検討をしてください。
(2)給与以外の役員等(理事長)への金銭の引出しは、貸付金として処理することになり、これに
対しては受取利息の計上が必要。
(3)厚生年金への加入が強制
※健康保険は現在のところ適用除外。
(4)小規模企業共済掛金(いわゆる事業主[院長]退職金制度)に加入できない
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