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日本税理士連合会、国税庁、税務署

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個人事業を開業する場合、所轄税務署等に提出する書類には、必ず提出しなければならない届出書類と、税法上の特例等を受けるために提出する届出書類があります。

 

 
 個人事業者届出一覧

提出先 届出書 提出期限 要点
税務署に提出する書類 個人事業開業届出書 開業から1ヶ月 税務署に対し、開業した旨を通知します。届出書には、氏名、住所、職業、商号、開業日、事業所所在地、事業概要、給与等の支払状況等を記載します。
給与支払事務所等の開設届出書

開業から2ヶ月以内

青色申告する旨の承認を申請します。住所、氏名、職業等のほか、採用する簿記方式(複式簿記、簡易簿記)、備付帳簿名などを記載します。 青色申告が承認されますと、損失を翌期に繰り延べたり、青色申告特別控除を受けることができます。
所得税の青色申告承認申請書

開業から2ヶ月以内

事業主と生計をともにする親族にたいする給与を、経費として計上することができます。専従者の氏名、住所、仕事の内容、給与賞与の額、昇給基準等を記載します。
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

開業の翌年の3月15日まで

会計処理方法で、原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

開業の翌年の3月15日まで

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業から1ヶ月以内

源泉徴収税額は本来毎月納付すべきものですが、少人数の従業員のみの場合は、半年に一度納付することが認めらます。この特例を受けるためには申請が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書

いつでも提出可能

源泉徴収のための納付書が送られてきます。源泉徴収が必要ない場合にはこの届出書は不要です。
消費税に関する各種届出書

開業年の末日

基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は、消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合は、基準年度がないため、申告義務がありません。しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出て、還付請求のための申告書を提出することができます。
都道府県税事務所に提出する書類 開業報告書

開業から2ヶ月以内

 

市町村役場

特別徴収住民税納期の特例の承認申請

いつでも提出可能

 

 

 

 

 
 青色申告のメリット


   青色申告控除(最高55万円)を受けることができる
  青色事業専従者給与(同一生計の親族に対する給与)の必要経費算入ができる
  純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる
  貸倒引当金等の繰入ができる
  特別償却(減価償却の特例)ができる

 

 

 

 
 所得税の税率表


[平成21年4月1日現在法令等]

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
* 個人事業開業の詳細ついては、お気軽にご相談下さい。

 

 


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