提出先 |
届出書 |
提出期限 |
要点 |
税務署に提出する書類 |
個人事業開業届出書 |
開業から1ヶ月 |
税務署に対し、開業した旨を通知します。届出書には、氏名、住所、職業、商号、開業日、事業所所在地、事業概要、給与等の支払状況等を記載します。 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
開業から2ヶ月以内
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青色申告する旨の承認を申請します。住所、氏名、職業等のほか、採用する簿記方式(複式簿記、簡易簿記)、備付帳簿名などを記載します。
青色申告が承認されますと、損失を翌期に繰り延べたり、青色申告特別控除を受けることができます。 |
所得税の青色申告承認申請書 |
開業から2ヶ月以内
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事業主と生計をともにする親族にたいする給与を、経費として計上することができます。専従者の氏名、住所、仕事の内容、給与賞与の額、昇給基準等を記載します。 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 |
開業の翌年の3月15日まで
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会計処理方法で、原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。 |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 |
開業の翌年の3月15日まで
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
開業から1ヶ月以内
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源泉徴収税額は本来毎月納付すべきものですが、少人数の従業員のみの場合は、半年に一度納付することが認めらます。この特例を受けるためには申請が必要です。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
いつでも提出可能
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源泉徴収のための納付書が送られてきます。源泉徴収が必要ない場合にはこの届出書は不要です。 |
消費税に関する各種届出書 |
開業年の末日
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基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は、消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合は、基準年度がないため、申告義務がありません。しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出て、還付請求のための申告書を提出することができます。 |
都道府県税事務所に提出する書類 |
開業報告書 |
開業から2ヶ月以内
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市町村役場
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特別徴収住民税納期の特例の承認申請
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いつでも提出可能
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