法人税法や所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、所轄税務署長に青色申告の承認申請をしてその承認を受けた場合は、青色の申告書を提出することができます。
この青色申告法人及び個人には税務上の特典がいくつか認められており、法人税では欠損金の5年間の繰越控除や欠損金の前1年以内の繰戻し還付、一定の設備や機械等を取得した場合の特別償却や法人税額の特別控除などがあり、所得税においては、青色申告特別控除(最高55万円)や青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除・前年分の繰戻し還付、一定の所得以下の事業者の現金主義による所得計算などがあります。
法人 |
個人 |
青色申告書提出の承認を受けようとする事業年度の期首の前日(前期末)までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。なお、設立第1期分については設立の日から3ヶ月を経過した日と設立第1期の末日のいずれか早い日の前日まで、また、設立第1期の期間が3ヶ月に満たない場合の第2期の事業年度については、設立の日から3ヶ月を経過した日と第2期の末日とのいずれか早い日の前日までに行うこととされています。 |
青色申告書提出の承認をうけようとする年の3月15日までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。なお、新規に開業した場合にはその業務を開始した日から2月以内にまでに行うこととされています。
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