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TOP会社設立税務署等への提出書類

 
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日本税理士連合会、国税庁、税務署

税務署等への提出書類画像



節税のための第一段階として、税務署等への届出書は早めに提出することをお進め致します。法人・個人を問わず事業を開始される方は、各種官庁への様々な届出等が必要となります。その中でも税務署関係の届出等は非常に重要なもので、意外に提出すべき書類を提出期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けれることができずに、支払わなくてもよい税金を支払い、また、税金の還付を逃してしまったりする事があります。
これから事業を開始する場合には、税法上のメリットを最大限に活かす必要があります。

 

 

  青色申告の承認申請書


法人税法や所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、所轄税務署長に青色申告の承認申請をしてその承認を受けた場合は、青色の申告書を提出することができます。

この青色申告法人及び個人には税務上の特典がいくつか認められており、法人税では欠損金の5年間の繰越控除や欠損金の前1年以内の繰戻し還付、一定の設備や機械等を取得した場合の特別償却や法人税額の特別控除などがあり、所得税においては、青色申告特別控除(最高55万円)や青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除・前年分の繰戻し還付、一定の所得以下の事業者の現金主義による所得計算などがあります。

  申請書の提出期限画像

 

法人 個人
青色申告書提出の承認を受けようとする事業年度の期首の前日(前期末)までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。なお、設立第1期分については設立の日から3ヶ月を経過した日と設立第1期の末日のいずれか早い日の前日まで、また、設立第1期の期間が3ヶ月に満たない場合の第2期の事業年度については、設立の日から3ヶ月を経過した日と第2期の末日とのいずれか早い日の前日までに行うこととされています。 青色申告書提出の承認をうけようとする年の3月15日までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。なお、新規に開業した場合にはその業務を開始した日から2月以内にまでに行うこととされています。
  

 

 

 

 

  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書


法人や個人事業者が、源泉徴収の対象となる給与等を支払った場合には、その給与等を支払った月の翌月10日までにその徴収した所得税を税務署に納付しなければなりません。
  
しかし、給与等の支給人員が常時10人未満である法人や個人事業者については、その納付手続を簡単にするために、給与等や報酬について源泉徴収をした所得税を、1月から6月までに徴収した所得税額については7月10日までに、7月から12月までに徴収した所得税額については翌年1月10日(一定の要件を満たす場合には1月20日)までに年2回にまとめて納付する、納期の特例の制度があります。
  
※ この特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に上記申請書を提出してその承認を受けることが必要です。

  

 

申請書の提出期限画像
法人及び個人事業者ともに適用を受けようとする給与等を支払う月の前月末日までに提出しなければなりません。
(この届出書がその年の12月20日までに提出されている場合には、その提出した年以後の各年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の法定期限は、翌年1月20日とされることになっています。)

 

 

 

  消費税課税事業者選択届出書


法人及び個人事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税の納税義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が3000万円以下の事業者は、原則として、その課税期間の納税義務が免除されます。
  
従って、事業を新たに開始したばかりの個人や新規に設立した法人で資本金が1000万円未満の法人については、原則として始めの2年間は基準期間がないので消費税の納税義務がないこととなります。これは事業を始めたばかりの会社にとっては非常にありがたいことですが、会社によっては、さらに一定の届出を税務署に提出することによって消費税の還付を受けるチャンスが生まれてくることがあります。会社の設立当初に多額の設備投資を行う予定のある場合や、設立して2、3年は赤字が見込まれる場合又輸出の売上の占める割合が多い場合などで、消費税の納税義務が免除される法人及び個人事業者が事前に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に届けることによって、消費税の還付を受ける可能性がでてくるのです。ただし、この届出を提出するときは事前に十分検討した上で行わないと支払わなくても良い消費税を支払わなくてはならないので注意が必要です。
 
 

 

申請書の提出期限画像
この届出は、法人及び個人事業者ともに、原則として、この届出を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が生じるので、消費税の還付を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。また、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間中に提出すればよいこととされています。また、この課税選択の適用を任意にやめようとするときは、その適用をやめようとする旨の届出書を提出すればよいのですが、一度課税選択の届出を提出してしまうと、消費税の課税事業者として2年間は拘束されてしまいます。

 

 

 

 

  消費税簡易課税制度選択届出書


消費税は、売上にかかる消費税から、仕入れに係る消費税を控除した残額を納税義務者が国に納付するという仕組みになっていますが、
  
一定規模以下の中小事業者(基準期間における課税売上高が2億円以下の事業者)に対しては、選択によって売上にかかる消費税額の一定割合を仕入れにかかる消費税額とみなし、結果的に売上金額からのみ納付税額を計算する方法を認めています。これが簡易課税制度で、この制度を適用すると消費税の煩雑な事務処理の簡便化や、原則課税による納税額との比較選択により消費税の節税を図れるというメリットがあります。
  
※ この制度の適用を受けるためには、税務署に簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出することが必要です。

 

************ 簡易課税による納付税額 ************
卸売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課税売上の0.5%
小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課税売上の1.0%
製造業等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課税売上の1.5%
その他事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課税売上の2.0%
不動産、運輸通信、サービス業(飲食店業を除く)・・課税売上の2.5%

 

申請書の提出期限画像
この簡易課税制度は、事業者が納税地の所轄税務署長にその基準期間における課税売上高が2億円以下である課税期間について「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が2億円を超える課税期間を除く。)について適用されるので、簡易課税制度を受けたい課税期間の開始の日の前日までにこの届出書を提出しなければなりません。ただし、上記の課税事業者の選択と同様に、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間中に提出すればよいこととなっており、又2年間は簡易課税制度による消費税の計算が拘束されてしまいます。

 

 

以上、一般的な届出書等を4つ紹介しましたが、
この他にも事業の規模や形態等により様々な届出書等が必要となる可能性があるので、
事前に十分検討した上で早めに提出したほうがよいでしょう。

 


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