本年4/1から施行された建設業法施行規則当の改正内容で、
特に大事な項目として、会計上の話なのですが、工事契約に関しましては、
原則、完成基準から工事進行基準へ変更されています。
つまり、経営審査等の申請をされている企業等は、税務上は長期大規模以外に
ついては選択適用となっていますが、税法基準で財務諸表を作成している場合、
取り扱いができなくなるので、結局全面的な進行基準にしなければならないということです。
このことは、経営審査のみならず、税務申告においても、
同様に取り扱わなければならないので、決算時には、従来に増して
より細かな決算業務となりますので、顧問先様におかれましては、
今後のご協力宜しくお願い致します!!
何か、分からない点などありましたら、当事務所までご連絡くださいませ!!
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