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建設業法施行規則等の改正に内容に関する案内

本年4/1から施行された建設業法施行規則当の改正内容で、

特に大事な項目として、会計上の話なのですが、工事契約に関しましては、

原則、完成基準から工事進行基準へ変更されています。

 

つまり、経営審査等の申請をされている企業等は、税務上は長期大規模以外に

ついては選択適用となっていますが、税法基準で財務諸表を作成している場合、

取り扱いができなくなるので、結局全面的な進行基準にしなければならないということです

 

このことは、経営審査のみならず、税務申告においても、

同様に取り扱わなければならないので、決算時には、従来に増して

より細かな決算業務となりますので、顧問先様におかれましては、

今後のご協力宜しくお願い致します!!

 

何か、分からない点などありましたら、当事務所までご連絡くださいませ!!

 

 

 

 

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プロフィール

NAME 朝山 茂樹
FIELD 税理士・行政書士・FP技能士
OFFICE 朝山税理士・行政書士事務所

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