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無資格者に御用心!!
仕事の依頼はこのバッジをつけた方に!
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日本税理士連合会、国税庁、税務署 |
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地代・家賃・礼金・香辛料などの土地や建物の貸付け等による所得をいいます。
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得の総収入金額から固定資産税や
損害保険料等の必要経費を控除した金額です。
不動産所得が赤字となった場合、その赤字のうち、土地等を取得するための
借り入れの利子に相当する部分は、他の所得から差し引く損益通算をすることはできません。
Q
不動産所得の場合は、10万円の青色申告特別控除しかうけられませんか? |
A
いいえ、他に事業所がある場合や、事業的規模の不動産所得については、45万円か55万円の控除が受けられます。
事業的規模であるかどうかは実質で判断します。判断が困難な場合、形式的な目安としては、独立した家屋だと5棟以上、アパート等だと10室以上です。 |
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