正しい申告、正しい会社創りは、正規の税理士に!
TOP
l
最新情報
l
税務情報
l
相続・贈与
l
業務内容
l
事務所案内
l リンク
TOP
>
確定申告
>
所得税の種類
>
山林所得
1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得
無資格者に御用心!!
仕事の依頼はこのバッジをつけた方に!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本税理士連合会、国税庁、税務署
山林の立木を売った場合には、その立木を売った金額から必要経費を差し引き、
特別控除50万円を控除した残りの金額が山林所得の金額となります。
税額の計算は課税される山林所得の1/5に税率を掛け、その金額を5倍します。
税理士は信頼のパートナー © 2005.
朝山税理士事務所