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無資格者に御用心!!
仕事の依頼はこのバッジをつけた方に!
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日本税理士連合会、国税庁、税務署 |
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配当所得は、原則として20%の税率による総合課税ですが、
35%の税率による源泉分離課税を選択することもできます。
総合課税の場合には、配当控除の適用があります。
1銘柄年1回の配当が10万円(半年で5万円)以下の場合には、
少数配当といって、数多くの銘柄を持っていても、
申告をしないことができます。
源泉分離課税を選択した場合には確定申告をする必要はありませんが、
住民税はかかります。
なお、1銘柄年1回の配当が50万円(半年で25万円)以上又は
持株数が資本金の5%以上である場合には、源泉分離課税を選択する
ことはできません。 |
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