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無資格者に御用心!!
仕事の依頼はこのバッジをつけた方に!
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日本税理士連合会、国税庁、税務署 |
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サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスなどの収入から給料所得控除額を
差し引いた残りの金額が、給与所得の金額となります。
1 源泉徴収と年末調整 |
給料やボーナスの支給を受ける時には、所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収された税金は、扶養親族に異動があった場合や、生命保険料などの所得控除を受けることにより、年末調整で精算されます。 |
2 給与所得控除額 |
給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費などに相当するもので、次のようになります。
給与の年収 |
給与所得控除額 |
162.5万円以下 |
65万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
年収×40% |
180 万円超 360万円以下 |
年収×30%+ 18万円 |
360 万円超 660万円以下 |
年収×20%+ 54万円 |
660 万円超1,000万円以下 |
年収×10%+120万円 |
1,000万円超 |
年収× 5%+170万円 |
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3 サラリーマンの確定申告 |
(1)給与と賞与の年間収入合計額が2,000万円を超える人
(2)給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2ヶ所以上から給与をもらっている人
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けてない人
(2)多額の医療費を支払った人
(3)借入金で住宅を新築・増改築又は購入した人
(4)災害・盗難・横領の被害にあった人
(5)特定の寄付をした人 |
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